事例集 | 遺言に押印がされていない | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

事例集

遺言に押印がされていない

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産:戸建住宅、土地
  2. 定期預金:200万円

相続人

被相続人と内縁関係にある女性A

問題点

  1. 遺言書に押印がされていない

このケースの問題点

女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。
被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。

このケースの解決事例

自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。
それは、自分で遺言書の内容を考え、自分で書くことができることを前提として、
①本文・日付・氏名を全て自分で記載
②印鑑を押すこと
となっているため、遺言は無効となります。
つまりこの要件を満たしておらず、弟さんの言うとおり無効な遺言となってしまいます。

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