事例集 | 2通の遺言書 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

事例集

2通の遺言書

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産1
  2. 定期預金
  3. 株式

相続人

姪A、甥B、甥Cの3名

問題点

  1. 自筆証書遺言が2通ある。(遺言執行者の指定なし)
  2. 甲金融機関が解約に応じない。

このケースの問題点

自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。
そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続するとなった姪Aの間で喧嘩が起こりました。  
また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。
解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。

このケースの解決事例

【1】『遺言書の検認』を行う。
 (検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。)
 ↓
【2】検認の手続が完了後、『遺言執行者の選任』を申立てる。
 (遺言執行者の選任もおよそ1ヶ月前後を要する。)
 ↓
【3】不動産の名義変更の手続、定期預金の手続完了(およそ6ヶ月)
 ↓
【4】相続税の申告・納付

相続手続完了までの期間:約9ヶ月
『遺言書の検認』を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は姪Aとなります。
姪Aが、遺言執行者として選任されれば、手続がスムーズに進みます。

相続の流れ

遺言書

遺産分割協議

相続放棄

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

富士見坂法律事務所は、JR線・都営三田線の水道橋駅から徒歩約5分、丸ノ内線・都営大江戸線の本郷三丁目駅から徒歩約5分、南北線の後楽園駅から徒歩約7分のアクセス良好な立地に事務所を構える弁護士事務所です。遺産相続・遺産分割協議書・遺言書・相続放棄など相続に関するご相談を承っております。成年後見・任意後見などにも力をいれております。高齢者の財産管理や将来のご自身の財産管理に不安のある方、まずはご相談ください。周辺の御茶ノ水駅、飯田橋駅などからもご来所いただいております。文京区、豊島区、新宿区、北区、千代田区などから多くご相談をお受けしています。ご相談は無料ですのでどうぞお気軽にフリーダイヤルかメールにてお問い合わせください。

所在地情報
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目16-10 西澤ビル203号 富士見坂法律事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック