将来的に値上がりする資産を贈与する | 生前対策について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

将来的に値上がりする資産を贈与する

相続税時精算課税により贈与された財産は、相続財産にたし戻して計算されますが、足し戻しの金額は相続時の評価額になります。将来的に相続するものの評価額が、贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。

例:(贈与時:2,000万円の財産)-(相続時:5,000万円の評価)=3,000万円の節税

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