生前贈与の活用方法 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

生前贈与の活用方法

遺言事項

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遺言書のポイント

遺言を残した方が良いケース

 

非課税枠を活用した生前贈与

110万円の基礎控除による非課税枠の活用

贈与税は、誰からどんな贈与を受けようとも基礎控除により、贈与を受けた金額が年間で110万円以内なら贈与税はかかりません。この非課税枠を使って毎年贈与を繰り返すと、それなりの額を移転することが出来ます。

ポイント
注意点

2,000万円の夫婦間贈与の特例による非課税枠の活用

配偶者から居住用の不動産、あるいはこれを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税から控除されるのが、配偶者控除です。

ポイント
注意点

2,500万円の相続時精算課税による非課税枠の活用

相続時精算課税の特例は、贈与税の負担を大幅に軽減し、財産の早期移転を促すために設けられた制度で、2,500万円まで非課税で贈与が可能です。

ポイント

相続税時精算課税により贈与された財産は、相続財産に足し戻して計算されますが、足し戻しの金額は相続時の評価額になります。そのため、将来的に相続するものの評価額が、贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。

 

親が子や孫の生活費を負担することによる贈与

被相続人である親が、子や孫の生活費を負担すれば、負担しただけ相続財産を減らすことができます。扶養義務者が子や孫の生活費を負担しても、常識の範囲であれば贈与とはみなされず、非課税です。

生活費としてみなされるもの

ポイント

生活費とみなされるためには、毎月決めた額を渡すよりは、必要な都度現金で渡すのがポイントです。

 

祖父母が孫などの教育費を負担することによる贈与

扶養義務者が孫などの教育費を負担すれば、負担しただけ相続財産を減らすことができます。常識の範囲であれば非課税です。

教育費としてみなされるもの

ポイント

まとめて渡さずに必要な都度、現金で渡すほうが良い。

 

生命保険料相当額を子に贈与する

特定の条件下であれば、保険金がおりた場合に、贈与資金を元に子が保険料を払っていたため、保険金は子自身がかけていた保険がおりただけで、そこに対してはかけた保険料を上回る部分についてのみ、一時所得として課税されるだけになります。

条件

注意点

 

冠婚葬祭費用を支出することによる贈与

結婚式のお祝いや香典など、冠婚葬祭の費用は贈与にあたりますが、贈与税は非課税です。ただし、常識の範囲を超え、必要以上に多額に与えたばあいには、贈与税が課税される恐れがあります。

その他の冠婚葬祭に関係した対策

墓地、墓石、仏壇などは、相続税がかかりません。購入して費用の分だけ相続税を減らすことができます。

ポイント

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