相続放棄 | 相続人の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄) | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

相続の放棄について

相続する財産は、被相続人の残した借金や連帯保証債務なども含まれており、必ずしもあなたにとってプラスになる財産ばかりではありません。相続放棄は法的な手続きを通じて、そういった相続したくない財産の一切を放棄することができます。
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。一度申立を行うと、撤回することはできません。
 
相続放棄をした後に高価な相続財産が発見されたりすることもありますし、借金については、借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがありますので、相続放棄のお手続きをされる前に、必ずご相談下さい。

相続放棄をする前に相続放棄の期限相続放棄の手続きの流れ相続放棄 その他のポイント相続放棄 その他のポイント

相続放棄をする前に

被相続人の借金が多い場合、ほとんどの方が相続放棄を選択されますが、ちょっと待って!借金はお借り入れの時期や利率により、債務整理という手続きを行うことによって、借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがあります。
当事務所では、被相続人の借金についての調査もお受けしております。相続放棄のお手続きを行う前に、お気軽にご相談下さい。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄の期限

相続放棄の申し立ての期限については「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。 つまり、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
被相続人が亡くなったことを知ったら、遺産について速やかに調査をし、対応を決めましょう。

注意点

相続放棄は、各相続人単独での放棄が可能なため、借金ばかりの相続人になってしまうこともあります。十分ご注意ください。

※基本的に日本国籍を所有しており、20才以上である方は「相続放棄の申し立て期限は3ヶ月以内」であることを本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われます。「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められません。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄のお手続きは、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出することで完了します。

1、必要書類を収集する

必要書類

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

2、相続放棄申述書の記入・提出する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で書類を送付してください。

※書類の記入漏れなどにより、申し立て期限に間に合わないこともあります。その場合、相続放棄はできなくなりますので、被相続人が亡くなられたら速やかにご相談下さい。

 
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
 

3、家庭裁判所が送付する照会書の記入・返信

「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。受理されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届き、相続放棄の手続きが完了します。

※申し立て期限には、家庭裁判所での審査開始から決定までの時間は含まれません。

相続放棄 その他のポイント

生命保険金の受け取りについて

相続放棄をした場合でも、生命保険の受取人が相続人であれば、保険金を受け取ることができます。また、法定相続人が生命保険金の受取人がとなっている場合、その相続人が相続放棄をしたことで「法定相続人」ではなくなっとしてても、生命保険を受け取る権利はなくなりません。

被相続人の債務の支払い

相続放棄をしない限り、金融業者は相続者が残した債務について、相続権のある人に代わりに返済をするよう要求することができます。
借金はお借り入れの時期や利率により、債務整理という手続きを行うことによって、借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがありますので、速やかにご相談下さい。

相続放棄と自宅

相続人が住む自宅が被相続人の名義の場合、相続放棄をすると自宅に住めなくなる場合があります。自宅だけでなく車なども、被相続人名義であった場合、相続放棄をすると手放すことになりますので、ご注意ください。

相続放棄の取り消し

基本的に、相続放棄の取り消しは認められません。ただし、下記のような特殊な場合には、取り消しが可能な場合もあります。
・虚偽に基づいて成立した場合
・詐欺や脅迫によって行われた場合
・相続放棄をした者が、未成年者等の制限能力者であった場合

相続放棄の取り消しには、重大な瑕疵があったことを家庭裁判所に認定してもらう必要がありますので、後で相続したいと思っても取り消しは認められません。十分な考慮をしてから、相続放棄を行うようにしましょう。

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