遺言書の執行について | 遺言書について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

遺言書の執行について

遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容を実現することです。また、遺言を執行する人を遺言執行者といいます。

遺言書の執行の流れ

遺言書の執行のポイント

遺言書の執行の流れ

遺言に封印がある場合は、第三者の立会いがあっても開封しない様に注意し、ただちに専門家にご相談ください。

公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。

遺言執行者が遺言によって指定されている場合には、その人が各手続きなどを行っていきます。
ただし、遺言執行者が選任されていない場合には、家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。

遺言書執行のポイント

遺言書を見つけた時・執行するときのポイントです。
しっかりと確認して、わからないことがあればただちに専門家に相談するようにしましょう。

 

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