遺産分割について | 相続について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

遺産分割について

被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。

遺産分割協議について

遺産分割協議書について

遺産分割協議書の執行について

遺産分割協議について

相談している二人
債務も含むすべての遺産が確認できたら、必ず相続人全員で遺産の分配を協議します。一部の相続人を除外して行った場合は、無効になります。遺産分割協議の際に各相続人は、法定相続分を元に、自分の権利を主張することができますが、遺産分割は、相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合に関わらず自由に行うことが可能です。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員(特別代理人も含む)が、これに署名押印します。

 

よくある遺産分割協議の問題点

 

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書の様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を承っております。お気軽にご相談ください。

必要な記載事項

 

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書作成の流れ

被相続人の氏名の他、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。

相続人全員の氏名のほか、各人の戸籍、住所、生年月日、被相続人との続柄の確認をします。

分割協議書に記載する、財産を確認します。不動産であれば、登記簿謄本を参考にします。また、株式・公社債・預貯金等については、銘柄・株数・金額・金融機関名のほか、証券番号・口座番号も確認します。

各相続人は、氏名を自署し、実印で押印します。

分割協議書は、共同相続人の人数分作成し、各人の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管をします。

遺産分割協議書の執行について

遺産分割協議書が完成したら、協議書の内容に従って被相続人(故人)の財産を相続人に分配します。当事務所では遺産の分配に際して必要となる名義変更手続きや役所への申告手続きをすべて担当の弁護士が行なわせていただきます。安心してお任せ下さい。

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