広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する | 小規模宅地等の特例 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する

自宅の土地で、330㎡を超える部分については、小規模宅地等の特例を適用することが出来ないため、思い切ってその部分を売却してしまう方法も有効です。

土地売却代金の有効活用

自宅を建て替える

自宅を取り壊し、更地にした後に一部を売却します。その売却代金を活用して、日常的に居住するための家として建て替えます。そうすると、売却した土地の譲渡益に特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を使うことができ、譲渡にかかる税金を減額させることが可能です。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

マイホーム(居住用財産)を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例。この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるもので、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも下記の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

要件

 

ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

相続の流れ

遺言書

遺産分割協議

相続放棄

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

富士見坂法律事務所は、JR線・都営三田線の水道橋駅から徒歩約5分、丸ノ内線・都営大江戸線の本郷三丁目駅から徒歩約5分、南北線の後楽園駅から徒歩約7分のアクセス良好な立地に事務所を構える弁護士事務所です。遺産相続・遺産分割協議書・遺言書・相続放棄など相続に関するご相談を承っております。成年後見・任意後見などにも力をいれております。高齢者の財産管理や将来のご自身の財産管理に不安のある方、まずはご相談ください。周辺の御茶ノ水駅、飯田橋駅などからもご来所いただいております。文京区、豊島区、新宿区、北区、千代田区などから多くご相談をお受けしています。ご相談は無料ですのでどうぞお気軽にフリーダイヤルかメールにてお問い合わせください。

所在地情報
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目16-10 西澤ビル203号 富士見坂法律事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック