土地・建物の評価減 | 相続税を減らす方法 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

土地・建物の評価減

自己資金もしくは借金をして賃貸物件を建てた場合、相続の際に土地の評価額も、建物の価額も低くなるので基本的には相続税が安くなります。

 

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