贈与税の延納について | 贈与税の申告と納税 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

贈与税の延納について

延納の申請は、納付期限までに延納申請書を是しむ所に提出します。延納期間中には、延納する税額に対して、利子税がかかります。

延納の要件

※1:担保として認められているもの

公社債、株式、不動産など。
※延納税額が50万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。

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