相続問題でお困りのことはございませんか?相続に強い水道橋の弁護士にご相談ください
「遺産分割協議がまとまらない」
「遺産の分配に納得いかない」
相続は金銭が絡む問題ですので何かしらのトラブルに発展するケースが多く見られます。相続の難しい所は何よりもまず家族の問題であるところだと思います。金銭的な問題でもあるのでトラブルが起きやすいというのはもちろんですが、それ以上に感情的な側面を抜きにして相続問題を語る事はできません。
例えば、亡くなった方に子供が2人いて、片方が老後の面倒を献身的に見ていたような場合でも、遺言が用意されていなかった場合には、 2人の兄弟は同じ相続人として平等に扱われます。面倒を見ていた立場からすると心情的にはやはり手厚く相続を受けたいと感じてしまうのは自然なことだと思います。そういった人間関係の感情的な面からも相続に関しては非常にトラブルが起きやすいものです。
なるべくお早めに、経験豊富な当弁護士事務所にご相談ください。
遺産分割協議書の作成など、円満な相続手続きをサポートします。
相続人が多くて複雑になってしまった相続手続きや、長年放置されていて複雑化してしまった相続手続きなども、依頼者の置かれている立場、希望等を詳しくお聞きした上で、最善の解決策をご提示致します。
いずれの場合も、依頼者の幅広い要望にこたえるために、弁護士周辺業(司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士等)と連携し、的確迅速な対応を行っております。
ご相談・お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
富士見坂法律事務所が相続の相談で選ばれているポイント
- 複雑化した相続問題・相続手続きもご相談ください
- きめ細やかな対応で、最善の解決策をご提案します
- 365日・24時間お電話受け付け中
- ご相談・お見積り無料
本来もらえるべき遺産(遺留分)を請求する権利を遺留分減殺請求権と言います
もしあなたが故人の意思により被相続人の財産を相続したにも関わらず、相続人から遺留分を請求された場合、どのようにすれば良いでしょうか?
遺留分は一定の法定相続人に認められた正当な権利ですので、 正当な遺留分減殺請求をされたら拒むことはできません。
ですが、多くの場合は遺留分を巡る争いへつながります。
泥沼化しないためにも、専門家にご相談ください。
なお、遺留分の減殺請求がなければ、あなたがそのまま全部をもらって問題はありません。
円満な相続のために…遺言書作成のすすめ
遺言書を残されようとしている場合、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求を受ける可能性があることを考慮する必要があります。
できれば遺留分侵害する遺言は避け、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分を巡る紛争への対策を考えておく必要があります。
当法律事務所では、円満な相続のための遺言書作成のアドバイスもしております。どうぞお気軽にご相談ください。