遺言書とは | 遺言書について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

遺言書とは

遺言書とは、被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。
過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したい時に有効です。

遺言で決められること

遺言の種類

遺言を残した方が良いケース

遺言で決められること

遺言で指定できる事項について、代表的なものは下記のようになります。

 

遺言の種類

遺言には3つの種類「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。
種類によって、作成方法・検認の有無など特徴が違ってきますので、違いをしっかりと把握しておきましょう。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で全文、日付及び氏名を書き、署名押印して作成されたもの。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後に、家庭裁判所に検認の手続きをとる必要があります。

自筆証書遺言作成の流れ

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことです。証人2人の前に封書を提出して自己の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家裁の検認が必要です。

秘密証書遺言作成の流れ

公正証書遺言

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。

公正証書遺言作成の流れ

 

遺言を残した方が良いケース

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