4つの分割方法 | 相続について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

4つの分割方法

もし、相続する財産が不動産のみだった場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、共有にするのか、売却して現金を相続人で分け合うのかなど、遺産の分割方法はそれぞれです。
その中で主に行われている4つの分割方法を図式で紹介します。

現物分割

換価分割

代償分割

共有とする分割

現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

 

換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割

遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割

相続人の一人が財産を取得し、他の相続人に対価を支払う方法です。

 
 
 

共有とする分割

共有とする分割

各相続人の持ち分を定めて共有にする方法です。公平な遺産分割が可能ですが、財産利用の自由度が非常に低く、共有者に相続が起こると、ますます共有者が増えて複雑になるので、注意が必要です。

 

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