限定承認 | 相続人の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄) | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

限定承認について

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、プラスの財産を超えたマイナスの財産は、相続しないという相続方法です。
大抵の場合、相続放棄を選択されますが、どうしても相続をしたいプラスの財産がある場合や、財産の調査をしたけど、プラスになるかマイナスになるか微妙な時などに限定承認をします。

相続財産プラスマイナスの比較

不動産の名義変更の費用相続放棄の費用

限定承認の条件

・自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申し立てをする。
・相続人が複数名いる場合、相続人全員で限定承認の申立をする必要がある。

相続限定承認の流れ

1、必要書類を収集する

必要書類

・相続限定承認の家事申立書(⇒ダウンロード
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・遺産目録(負債も含む)
・印鑑
・収入印紙800円
・郵便切手

2、相続限定承認の家事申立書の記入・提出する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で書類を送付してください。

※書類の記入漏れなどにより、申し立て期限に間に合わないこともあります。その場合、限定承認はできなくなりますので、被相続人が亡くなられたら速やかにご相談下さい。

※相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
※すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。

3、家庭裁判所から審判書の謄本を交付される

申し立てが受理されると、家庭裁判所は限定承認申し立て受理の審判を下し、申立人に審判書の謄本を交付します。

4、相続債権者への債権届出の公告をする

相続人は、限定承認をしたのち5日以内に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)。この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。 この期間内は、相続人は各債権者に対してその弁済を拒むことができます。

5、配当弁済手続をする

上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。

家庭裁判所への鑑定人選任の申し立てをする

上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。

残余財産の処理をする

上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。

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