相続人の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄) | 相続について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

相続人の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)

被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。こうした相続をすることについて、するかしないかの選択をすることができます。その相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類の方法があります。

相続人の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)

単純承認

相続放棄

限定承認

注意点

単純承認 ※プラス、マイナス全ての財産を相続する

単純承認

単純承認は全ての財産を受け継ぐことで、もっとも一般的な相続方法です。ほとんどのケースがこの単純承認に該当します。
全ての財産を受け継ぐため、マイナスの財産(債務)も含んでの相続になります。相続した財産のうち、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。

相続放棄 すべての財産を放棄する

相続放棄

相続する財産は、被相続人の残した借金や連帯保証債務なども含まれており、必ずしもあなたにとってプラスになる財産ばかりではありません。その場合、法的な手続きを通じて一切の相続を放棄することができます。

※ただし、被相続人の借金について借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがありますので、相続のお手続きをする前にご相談下さい。

限定承認 条件付きで相続する

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、プラスの財産を超えたマイナスの財産は、相続しないという相続方法です。
大抵の場合、相続放棄を選択されますが、どうしても相続をしたいプラスの財産がある場合や、財産の調査をしたけど、プラスになるかマイナスになるか微妙な時などに限定承認をします。

※ただし、被相続人の借金について借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがありますので、相続のお手続きをする前にご相談下さい。

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