相続税の納税者義務について | 相続税・贈与税・節税について | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

相続税の納税者義務について

相続又は遺贈(死因贈与を含む)により、財産を譲り受けた個人(相続人)が、相続税の納税義務者となります。
相続税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。

日本国内に住所を有する者

日本国内に住所を有しない者

日本国内に住所を有する者

無制限納税義務者

取得した財産の所在地にかかわらず、取得した財産の全部に対して相続税の納税義務を負います。

 

日本国内に住所を有しない者

制限納税義務者

日本国内にある財産に対してだけ相続税の納税義務を負います。

※相続税の納税義務者が、無制限納税義務者か制限納税義務者かどうかのについては、相続人が財産を譲り受けた時に日本国内に住所を有するかどうかによるもののため、被相続人の住所が日本国内にあるかどうかは関係ありません。
※住所とは、各人の生活の本拠をいいます。生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定しますが、同一人について同時に2ヶ所以上の住所はありません。

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