自宅を戸建てからマンションに買い替える | 小規模宅地等の特例 | 文京区の相続・遺産分割・遺言書【水道橋駅・本郷三丁目駅の弁護士井上義之】

自宅を戸建てからマンションに買い替える

相続税対策の面から見て、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。

マンションの相続税評価額

マンションは土地の敷地持分と建物持分とからなっており、土地としての敷地持分と建物持分をそれぞれ評価します。

土地の敷地持ち分の評価

マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分※1を乗じます。
※1:マンションの敷地持ち分は、敷地を全戸数で割って算出します。

建物持分の評価

専有部分および共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。

上記のとおり、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。更に持ち分の土地について、小規模宅地等の特例により、330㎡まで80%の評価減を適用できますので、かなりお得です。

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